他者へ事業承継する場合の手法|事業承継ガイド
他者へ事業承継する場合の手法
全株式を一括で譲渡する
全株式を一括で譲渡すると、譲渡した人に会社の支配権が完全に移行することになるので、事業承継としては最も単純明確な手法です。
しかし、実際には単純明快な手法とは言い切れない面もあるのです。
たとえば、資産価値の高い会社では売買代金の調達が難しかったり税金が多額になったりすることが多く、全株式を一括で譲渡するだけでも非常に困難な場合があるのです。
一部の株式を段階的に譲渡する
会社は株式の過半数を取得すると決議が可能になることが一般的です。
そして、3分の2以上の株式を取得することによって特別決議が可能となるのです。
このため、事業承継を行う際に決議に必要な株式のみを譲渡するという方法をとる人がいます。
しかし、中小企業においてはオーナー以外に複数株主が存在すると、将来の相続問題などでトラブルを引き起こす原因にもなってしまうのです。
したがって、可能なら段階的に全株式を後継者に譲渡することがいいといえるのです。
この方法をとった場合でも節税対策には注意が必要なので、しっかり対策を検討しましょう。
新株を発行して譲渡する
「種類株式」とは議決権のない株式や議決権が制限される株式のことを指し、「金庫株」とは自社株を会社が保有することを指しています。
たとえば既存株主の持つ株式を議決権のない株式に変更してしまえば、わずかな新株を入手するだけでその会社の支配権・決定権を取得することが出来るのです。
したがって、「種類株式」や「金庫株」などの特殊な株式を組み合せることによって、自社の事業承継に最も良い方法を選択することが可能となっているのです。